【支払調書について】貴金属製品、宝石ジュエリーの買取で必要になる支払い調書ってなに?どんな事が書かれるの?
一度の買取金額が200万円を超えた場合に、当店から税務署に提出する支払調書について、 調書の内容や対象商品などをご説明致します。
支払調書とは何ですか?
一度の取引で金地金等の買取金額が200万円を超えた場合に、当店から税務署に提出される書類のことです。
金地金等の売却で得た利益は所得税の課税対象となります(譲渡所得)。これらの申告漏れを防ぐため、取引内容を記述した「支払調書」の提出が所得税法により義務付けられています。
売る側は何をすれば良いですか?
支払調書の作成、提出は当店(ディアスワタナベ)が行いますが、支払調書にはお客様の住所、氏名、個人番号(マイナンバー)が必要となるので確認させていただきます。
どんな商品が支払調書の対象になりますか?
金地金、プラチナ地金、金貨、プラチナコインが対象です。
※地金 = 金塊(インゴット、バー)
ネックレスやリングなどの貴金属ジュエリー(宝飾品)や、銀地金、パラジウム地金は対象外です。
また、個人からの売却が対象となるため、法人からの売却は対象外です。
- 金地金を100万円分、ジュエリーを150万円分売却した場合
- 対象となるのは金地金の100万円となり、200万円を超えていないので支払調書は不要です。
- 金地金を150万円分、金貨を60万円分売却した場合
- 金地金も金貨も対象商品のため合計金額が210万円となり、200万円を超えるので支払調書の提出が必要です。
- 金地金を150万円分売却し、次の日さらに、金地金150万円分を売却した場合
- 150万円の取引が二度行なわれた事になり、一度の取引で200万円を超えていないので支払調書は不要です。
支払調書には何が書かれますか?
お客様の住所、氏名、個人番号(マイナンバー)、売却された商品の内容、売却金額、取引年月日が記載されます。
支払調書はいつ、どこに提出されますか?
当店の最寄りの税務署である倉敷税務署に、取引年月日の翌月末までに提出するよう義務付けられています。
税務に関するご相談は税理士法により当店でお応えすることが出来ません。お手数ですが、ご不明な点は最寄りの税務署または税理士にお問い合わせください。国税庁ホームページ