【税金について】貴金属製品、宝石ジュエリーをお店に買い取ってもらうと、どんな税金を支払わないといけない?誤解されやすい課税対象者についても解説
貴金属、ジュエリー、宝石等の売却に関わる税金についてご説明致します。
金地金等を売却した場合、どのような税金がかかりますか?
金地金等を売却して利益が出た場合、通常は譲渡所得として所得税の課税対象となります。また、貴金属ジュエリーや宝石なども売却価格によって課税対象となる場合があります。
※地金 = 金塊(インゴット、バー)
譲渡所得はどのように算出するのですか?
金地金等の資産の売却により利益が出た場合、その利益は譲渡益(売却益)となります。
譲渡益とは、「売却価格からその商品を購入した価格並びに購入・売却にかかった費用(手数料等)を差し引いた金額」の事です。つまり、購入した時の価格より売却価格の方が高かった場合、その儲けた部分が譲渡益(売却益)となります。
これらの譲渡益を1年間を通して合計した金額が、特別控除額の50万円を超える場合、そのはみ出した部分が課税対象の譲渡所得となります。ただし、お売りいただいた商品が購入してから5年以上経過している場合、課税対象額はそこからさらに半額になります。つまり、5年以上長期保有されていれば支払う税金も少なくなるということになります。
譲渡所得を算出するための式は以下の通りです。
- 購入後、5年以内の短期保有商品を売却した場合
- 短期譲渡所得 = 1年間で得た譲渡益の合計 – 特別控除額50万円
- 購入後、5年以上経過した長期保有商品を売却した場合
- 長期譲渡所得 = ( 1年間で得た譲渡益の合計 – 特別控除額50万円 ) ÷ 2
特別控除額は短期譲渡所得と長期譲渡所得それぞれで50万円ずつある訳では無く、合わせて50万円までです。1年の内に短期譲渡所得と長期譲渡所得の両方が発生した場合、先に短期譲渡所得の控除に使われます。それでも特別控除額が余った場合(つまり短期譲渡益が50万円未満の場合)、残りの金額が長期譲渡所得の控除に当てられます。
例えばある1年で、短期譲渡益が30万円、長期譲渡益が50万円あった場合、先に短期譲渡益から控除されるので短期譲渡所得は30万円 – 30万円 = 0円となります。余った特別控除額20万円を長期譲渡益の50万円から差し引けるので、長期譲渡所得は50万円 – 20万円 = 30万円となります。さらに長期譲渡所得はそこから半額になるので、その年の最終的な課税対象の譲渡所得は30万円 ÷ 2 = 15万円となります。
金地金等を売却して得た譲渡所得は、給与所得などと同じ総合課税に分類され、最終的にその他の総合課税の所得との合計金額に対して課税されます。ちなみに、土地や建物などの譲渡所得は分離課税に分類されるため、総合課税の所得とは別に計算、課税されます。総合課税や分離課税に関する詳細は、最寄りの税務署または税理士にお問い合わせください。国税庁ホームページ
貴金属ジュエリーや宝石の売却益も譲渡所得の課税対象になりますか?
通常、貴金属ジュエリーや宝石は「生活用動産(生活に必要な品)」とみなされ課税対象となりませんが、売却価格が1点30万円を超える商品については資産とみなされ課税対象となります。(売却益が出た場合のみ)
この点は国税庁のサイトに以下のように記述されています。
しかし、貴金属や宝石、書画、骨とうなどで、1個又は1組の価額が30万円を超えるものの譲渡による所得は課税されます。
No.3105 譲渡所得の対象となる資産と課税方法|譲渡所得|国税庁
この記述を誤解して、「譲渡益(売却益)が30万円を超える場合のみ課税対象となります」と記述しているサイトがありますが、税務署に確認したところ、「売却益では無く、売却で得た金額(収入金額)が30万円を超える場合、その商品は課税対象となります」とのことでした。例えば、購入に60万円かかった商品が80万円で売れた場合、売却益は20万円ですが売却で得た金額は80万円なので課税対象になります。(この場合、売却益20万円が譲渡所得として課税対象になります。また、その年に得た譲渡所得がこの1点のみの場合は、控除額50万円の範囲内ですので税金は発生しません)
誤った記述に依ると、本来課税対象となるべき商品を見落としてしまい申告漏れとなる恐れがありますのでご注意ください。
購入価格が分からない場合はどうなりますか?
両親や祖父母から譲り受けるなどして、自分が購入していない資産を売却する時、所得の計算には元々の所有者が購入した価格が使われます。
その際、購入価格が分からなくて、売却益が出ているかどうかも不明な場合は、売却価格の5%を「みなし取得費」として計算することになるため、売却価格の95%が売却益とされます。
事業として売却する場合も同じ税金がかかりますか?
事業としての売却、または長期に渡って継続的に売却されている場合などはその実態により、事業所得または雑所得として分類されるため譲渡所得の計算方法とは異なります。
詳しくは最寄りの税務署または税理士にお問い合わせください。国税庁ホームページ
売却損が出た場合、損益通算出来ますか?
譲渡所得、事業所得、雑所得によって適用される範囲は異なりますが、個人のお客様の場合は一般的に、金地金等の資産や、(売却価格が1点30万円を超える)貴金属ジュエリーや宝石を売却して損失が出た場合は、同種の所得であれば控除すること、つまり損益通算が可能です。
税務に関するご相談は税理士法により当店でお応えすることが出来ません。お手数ですが、ご不明な点は最寄りの税務署または税理士にご相談ください。国税庁ホームページ
No.3161 金地金を売ったときの税金|譲渡所得|国税庁
No.3105 譲渡所得の対象となる資産と課税方法|譲渡所得|国税庁
No.3152 譲渡所得の計算のしかた(総合課税)|国税庁
No.1460 譲渡所得(土地、建物及び株式等以外の資産を譲渡したとき)|所得税|国税庁
No.2250 損益通算|所得税|国税庁
No.3258 取得費が分からないとき|国税庁