支払調書について】貴金属製品、宝石ジュエリーの買取で必要になる支払い調書ってなに?どんな事が書かれるの?

一度の買取金額が200万円を超えた場合に、当店から税務署に提出する支払調書について、 調書の内容や対象商品などをご説明致します。

()(はらい)調(ちょう)(しょ)とは何ですか?

一度の取引できんがね等の買取金額が200万円を超えた場合に、当店から税務署に提出される書類のことです。

(きん)()(がね)等の売却で得た利益は所得税の課税対象となります(譲渡所得)。これらの申告漏れを防ぐため、取引内容を記述した「支払調書」の提出が所得税法により義務付けられています。

売る側は何をすれば良いですか?

一般的な金地金
一般的な金地金

支払調書の作成、提出は当店(ディアスワタナベ)が行いますが、支払調書にはお客様の住所氏名個人番号(マイナンバー)が必要となるので確認させていただきます。

どんな商品が支払調書の対象になりますか?

(きん)()(がね)プラチナ()(がね)金貨プラチナコインが対象です。
地金 = 金塊(インゴット、バー)
ネックレスやリングなどの貴金属ジュエリー(宝飾品)や、(ぎん)()(がね)パラジウム()(がね)対象外です。
また、個人からの売却が対象となるため、法人からの売却は対象外です。

例えば…
金地金を100万円分、ジュエリーを150万円分売却した場合
対象となるのはきんがね100万円となり、200万円を超えていないので支払調書は不要です。
金地金を150万円分、金貨を60万円分売却した場合
きんがね金貨も対象商品のため合計金額が210万円となり、200万円を超えるので支払調書の提出が必要です。
金地金を150万円分売却し、次の日さらに、金地金150万円分を売却した場合
150万円の取引が二度行なわれた事になり、一度の取引で200万円を超えていないので支払調書は不要です。

支払調書には何が書かれますか?

お客様の住所氏名個人番号(マイナンバー)売却された商品の内容売却金額取引年月日が記載されます。

支払調書はいつ、どこに提出されますか?

当店の最寄りの税務署である倉敷税務署に、取引年月日の翌月末までに提出するよう義務付けられています。

税務に関するご相談は税理士法により当店でお応えすることが出来ません。お手数ですが、ご不明な点は最寄りの税務署または税理士にお問い合わせください。国税庁ホームページ

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ディアスワタナベの

代表取締役 渡辺 泰治

お陰様で創業19年

代表取締役 渡辺 泰治 写真

宝石卸業、宝石小売業へ16年間勤めた後、2006年に新品宝石専門店「ディアスワタナベ」を創業致しました。

創業当初より、長年培った知識と経験を生かしたディアスワタナベ独自のサービスとして、「貴金属の重さの値段だけでなく、宝石の価値をつけての買取」ができないかという想いがありました。

その想いから、中古市場の相場などリサイクル業界について学び、高価買取を行うために必要な再販ルートの開拓にも力を入れてきました。

その結果、旧来の宝石店のように新品販売だけで完結するのではなく、循環型のリサイクルを取り入れたハイブリッド店へと進化させ、「新品販売買取中古品の販売/リフォーム・メンテナンス」 まで、世代を超えて受け継がれる宝石に関する、あらゆるご相談を承っております。

当店の買取サービスでは、世界相場と連動した独自のシステムを利用して、常に変動する中古相場に合わせた最高値買取を実現しています。
お陰様でこれまで、「宝石を高く買ってほしい」というたくさんのお客様にご利用いただいています。

私が宝石買取に力を入れている理由は、「ディアスワタナベ」というお店を知っていただくきっかけ作りの他に、宝石専門店の責務として、売りっぱなしではなく、お買取まで含めたあらゆる面で、ジュエリーを手にした皆様のお役に立つことを目標としているからです。

また現在では、海外ブランドバッグの輸入販売業務で得たブランドの真贋鑑定力と、国内・海外の再販ルートの確保により、ブランド品の高価買取にも力を入れています。

金・プラチナ・ジュエリー・ブランド品等のお買取・リフォームのご要望がございましたらお気軽にご相談くださいませ。